令和6年度の診療報酬改定に基づき、医薬品の自己負担の仕組みが変わります。
令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。
先発医薬品と後発医薬品の価格の差額の4分の1相当を、特別の料金として医療保険の患者負担分とあわせてお支払いただくことになります。
【例】先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合
差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
- 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、「特別の料金」はいりません。
- 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
- 医療費の助成を受けられている方であっても、「特別の料金」が発生します。
- 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算されます。
詳しくは、下記の厚生労働省のホームページ等をご参照ください。
厚生労働省HP
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に関するページです。関係通知や対象医薬品等、必要な情報を掲載します。